一般乗用旅客自動車運送事業の許認可
許可申請を受ける前の準備として必要なもの
- 営業所
- 最低車両数
- 車庫
- 事務所及び休憩睡眠施設
- 運転者及び運行管理者・整備管理者
- 法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること
一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準
- 申請日現在の年齢が65歳未満であること。
- 有効な第二種運転免許(普通免許、大型免許に限る。)を有していること。
- タクシー等の運転経歴
- 年齢が35歳未満の場合
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
- 申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。
- 年齢が35歳以上65歳未満の場合
- 申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
- 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
なお、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を提出した運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。
- 年齢が35歳未満の場合
- 法令遵守状況
- 申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。
また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。- 道路運送法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
- 道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
- タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
- 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
- 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
- 申請日を含み申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなす。
- (A)又は(B)の違反により現に公訴を提起されていないこと。
- 申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。
- 資金計画
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
なお、所要資金は次のa〜dの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。- 設備資金(cを除く。)
原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかな場合は、当該所要金額とする。) - 運転資金
原則として70万円以上 - 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金 - 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額の処分
- 設備資金(cを除く。)
- 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
- 営業所
- 個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するもので個人タクシーの運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
- 営業区域内にあること。 なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186 号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
- 個人タクシー営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するもので個人タクシーの運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
申請に必要な書類等について
- 運行管理者:
- 住民票、運行管理者手帳、経歴証明書等、履歴書
- 整備管理者:
- 住民票、整備士の有資格者は合格証の写し、実務経験の場合は経歴証明書、履歴書
- 運転者:
- 住民票、運転免許証の写し、履歴書
- 車両:
- 新車の場合は諸元表及び三面図(中古車の場合は検査証の写し)、譲渡契約書、見積書、リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
- 土地・建物:
- 土地・建物の登記簿謄本、土地又は建物を借用する場合は賃貸借契約書、施設の見取図、平面図、立面図、新築又は増築、改築する場合は工事見積書、車庫の前面道路の幅員証明書
- 輸送計画:
- 輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅 客の種類等)、輸送依頼書等
- 資金(新規法人の場合):
- 株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明、預金通帳(定期預金通帳など)、有価証券証書(売却時価の証明書が必要)、その他資産を売却する場合はその証明となる書面
- 資金(既存法人の場合):
- 直近の決算書、既存法人で増資
- 法人を証する書類(新規法人の場合):
- 会社定款(認証のある定款又は寄付行為の謄本)、株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面、発起人又は設立社員の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
- 法人を証する書類(既存法人の場合):
- 会社の定款、会社の商業登記簿謄本、最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)、会社役員及び監査役の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)
許可手続の概要
事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め地方運輸局長に届出を行って、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます(約4ヶ月)。
- 運賃・料金の策定
- 陸運支局へ申請書を提出
- 地方運輸局での内容審査
- 地方運輸局での処分決定



