介護タクシー事業の許認可
許可申請を受ける前の準備として必要なもの
介護タクシー事業を介護報酬を得て始めるには次の2つの許可が必要です。
- 訪問介護事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)
特に法人における一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可の要件には以下のようなものがあります。
一般貸切旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可基準
- 法人の目的に運送事業の要件が満たされているものが含まれていること。
- 運行を管理する上での管理体制、苦情などの処理を行なう体制が整っていること。
(タクシー事業に専従する役員、運行管理者、整備管理者などがいる事) - 事業を遂行するに足りる2種免許を持った運転者を採用する計画があること。
- 法人および法人の業務を執行する常勤の役員が法令遵守の点で問題の無いこと。
- 営業区域ごとに業務を遂行するのに充分な広さの営業所を備えること。
(患者等輸送事業の場合、都道府県単位で営業区域を持てる。) - 営業所に併設して適切な広さの休憩所・駐車場があること。
- 事業用自動車が駐車場への出入に支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないこと。
- 事業用自動車が営業地域ごとに定められている台数以上あること。
(患者等輸送事業の場合は1台から可能。) - 資金計画の見積りが適切でありかつ、資金計画が合理的なものであること。
- 資金計画から照らし合わせて、適当な金額の自己資金が申請日以降、常時確保されていること。
- 損害賠償能力として対人8,000万円以上、対物200万円以上(免責30万円以下)の保険または共済に計画車両全てが加入する計画があること。
申請に必要な書類等について
- 営業所・車庫・休憩・仮眠施設の案内図
(住宅地図などをコピーして位置を示す。) - 営業所・車庫・休憩・仮眠施設の見取図、平面図
- 営業所・車庫・休憩・仮眠施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
- 施設の使用権限を証する書面
(自己所有であれば不動産登記簿謄本・借入であれば賃貸借契約書) - 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合不要)
- 計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
- 車両購入:売買契約書・見積書等
- リースの場合:リース契約書
- 自己所有:自動車車検証(写し)
- 計画する管理運営体制
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 任意保険の見積書(補償額・保険料が分れば大丈夫)
(対人8,000万円以上、対物200万円以上が要件) - タクシーメーター器の見積書
(タクシーメーター器による運賃収受の場合のみ) - 申請日真近の残高証明書(申請者名義)
- 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令 遵守状況を証する書面
既存法人の場合
- 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 定款又は寄付行為の謄本
- 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 株式・有限の場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
個人にあっては、次に掲げる書類
- 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書



