軽貨物運送事業の許認可
許可申請を受ける前の準備として必要なもの
- 営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
- 最低車両数(営業所1つにつき1両)
- 車庫
- 事務所及び休憩睡眠施設
- 保険への加入
軽貨物自動車運送事業の許可基準
- 大阪府全域とする。ただし、営業所を府県の境となる市町村に設置する場合は、隣接する府県の営業区域を認めることとする。
- 営業区域内にあること。
- 事業用自動車
- 届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切でないこと。(原則として、乗車定員は2名以下とする)
- 屋上灯等の附属装置については、旅客自動車運送事業用自動車の表示と類似する、もしくはこれと紛らわしい表示がされていないものとする。
- 使用する自動車には、旅客自動車運送事業用の運賃メーター器等と類似するようなものを装着しないものとする。
- 自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていること。ただし、併設できない場合は、当該営業所から半径2kmを超えないこと。
- 計画車両数、すべてを収容できるものであること。
- 使用権原を有すること。
- 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
- 事業の適性な運営のため必要な管理体制が整っていること。
- 運賃及び料金の種類、額及び適用方法
荷主に対して不当となるおそれのないものであること。 - 貨物軽自動車運送約款例(平成2年12月27日付、貨陸第162号)に基づいたものであること。
- 届出事項の変更については、この公示に準じて取り扱う。
- 営業所・車庫等において、旅客運送行為をするものと誤認されるおそれがある表示・掲示等を行わないこと。また、このような広告・宣伝を行わないこと。
申請に必要な書類等について
- 事業用自動車の運行管理体制書
- 事業の用に供する施設の概要および付近の状況
- 法人の登記簿謄本(個人の住民票)
- 施設の使用権原を証する書面
- 関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 料金表、運送約款
届出手続の概要
事業を始めるにあたっては運賃・料金、運送約款を定め、事業開始30日前までに陸運支局長に届出を行わなければなりません(最短30日)。
- 陸運支局へ申請書を提出
- 届出受理(最短30日後)



