一般貸切旅客自動車運送事業の許認可

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許可申請を受ける前の準備として必要なもの

  • 営業所
  • 最低車両数
  • 車庫
  • 事務所及び休憩睡眠施設
  • 運転者及び運行管理者・整備管理者
  • 法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること

一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準

  • 営業区域は都道府県単位
  • 営業所は、営業区域内にあること。土地、建物について3年以上の使用権原を有していること(自動更新であれば、更新後に賃借料を払ったことを証明できるもの、例えば振込票、引落・振込が記帳された通帳、決算書があればよい)。建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等、関係法令に抵触しないものであること。
  • 事業用自動車は、旅客席数10人(運転手を入れると11人)以上のもので、最低車両数は営業所毎に3両、ただし大型車(長さ9メートル以上または旅客席数50人以上)は5両。申請者が、使用権原を有していること。また所有していなくても、購入する場合や、譲り受ける場合は、それを証明する書面を添付すればよい。リースであればリース契約書
  • 車庫は、併設か、もしくは営業所から直線距離で2キロメートル以内にあること。
    営業所と同様、関係法令に抵触していないこと。
    車両相互間、車両と境界との距離が50センチ以上確保され、申請車両すべてを収容できること。
  • 休憩仮眠施設があること。営業所または車庫に併設されているか、併設できないときは、営業所及び車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内にあること。
    土地、建物について3年以上の使用権原を有していること。(これも営業所についての説明と同様)
  • 管理運営体制について
    法人の場合は、役員のうち1名以上が専従する必要があります。
    有資格の運行管理者の数が、必要数確保されること。(30台までなら1人)
    整備管理者の選任計画があること。外部に委託することも可能。
    整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、実務経験2年以上が必要。
  • 有資格(大型2種免許)の運転者が十分な人数いること。(3台であれば4人)
  • 資金計画について
    所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なこと。
    所要資金の50%以上、かつ、事業資金当初に要する資金の100%以上自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
  • 法令遵守
    事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
    関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること。
  • 対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があること。

申請に必要な書類等について

運行管理者:
住民票、運行管理者手帳、経歴証明書等、履歴書
整備管理者:
住民票、整備士の有資格者は合格証の写し、実務経験の場合は経歴証明書、履歴書
運転者:
住民票、運転免許証の写し、履歴書
車両:
新車の場合は諸元表及び三面図(中古車の場合は検査証の写し)、譲渡契約書、見積書、リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
土地・建物:
土地・建物の登記簿謄本、土地又は建物を借用する場合は賃貸借 契約書、施設の見取図、平面図、立面図、新築又は増築、改築する場合は工事見積書、車庫の前面道路の幅員証明書
輸送計画:
輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅客の種類等)、輸送依頼書等
資金(新規法人の場合):
株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明、預金通帳(定期預金通帳など)、有価証券証書(売却時価の証明書が必要)、その他資産を売却する場合はその証明となる書面
資金(既存法人の場合):
直近の決算書、既存法人で増資
法人を証する書類(新規法人の場合):
会社定款(認証のある定款又は寄付行為 の謄本)、株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面、発起人又は設立社員の名簿及び履歴書、運送事業を開 始する意志の決定を証する書面、発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)
法人を証する書類(既存法人の場合):
会社の定款、会社の商業登記簿謄本、最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)、会社役員及び監査役の名簿及び履歴書、運送事業を開始する意志の決定を証する書面、臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)、欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)

許可手続の概要

事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定めて、地方運輸局長の認可を受けなければなりません。また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます(約4ヶ月)。

  • 運賃・料金の策定
  • 陸運支局へ申請書を提出
  • 運送約款の策定
  • 地方運輸局での内容審査
  • 地方運輸局での処分決定

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